難病の定義

難病とは、「発病の機構が明らかでなく治療方法が確立していない希少な疾病であって、長期の療養を必要とするもの」と定義しています。患者数等による限定は行わず、他の施策体系が樹立されていない疾病を幅広く対象とし、調査研究・患者支援が推進されています。

いわゆる難病のうち、患者の置かれている状況からみて良質かつ適切な医療の確保を図る必要性が高いもので、以下の要件の全てを満たし厚生労働大臣が定める疾患を「指定難病」とよび、医療費助成の対象としています。

指定難病要件

  • 患者数が本邦において一定の人数(注)に達しないこと
     (注)人口のおおむね千分の一(0.1%)程度に相当する数と厚生労働省令において規定
  • 客観的な診断基準(又はそれに準ずるもの)が確立していること

医療助成制度について

対象

医療費助成の対象となる「指定難病」は、令和3年11月1日現在 338疾病 です。

指定難病の一覧や各疾病に関する詳しい情報は、公益財団法人難病医学研究財団が運営する
「難病情報センター」のウェブサイト  をご参照ください。

申請手続き

医療費助成制度の申請手続き等詳しくお知りになりたい方は、
下記、「山口県難病相談支援センター」のウェブサイトをご参照ください。